
はじめに
退職のことを考えると
「本当に辞めさせてもらえるのか?」
と不安になる方もいると思います。
実はわたしが務めていた会社は人手不足を理由に日常的に退職の引き止めをしていました。
『人が見つかるまで2ヵ月先まで退職を待って』 退職を何度試みても無理だったので、出勤拒否をしても結局、元の目論見(もくろみ)になってしまう。
ということが日常的に本人から聞かされていました。
そんな状況なら本人やこれから退職しようと考えている人が不安になるのは当然だと思いました。
実はわたしも退職の引き延ばしをされそうになりました。わたしは思いもよらず当日に退職を決める ことになってしまいました。そのため、権限のある上司に退職することを直接伝えました。返ってきた 回答に耳を疑いました。『わたしでは決められないから、○日まで待って』と言われました。その上司は○○地域(都道府県単位ではない)の一部を任されている方でした。しかし普段気さくな方だったので、相談と報告も兼ねて退職をすることを伝えました。こんな上司が自分で判断できない方が不自然だと思いませんか?わたしは引き延ばしだと思いました。正直マズイと思いました。だから、自分で決めた今月末日までに絶対辞めると自分に誓いました。
では退職に関わる法律である民法第627条第1項の解釈はどうでしょうか。
法律の考え方は少し違うので見ていきましょう。
民法第627条第1項では
| 「当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申し入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申し入れ日から2週間を経過することによって終了する。」 と定められています。 ↓ 法律解説ではなく、分かりやすさを優先してお伝えすると、 つまり、一般的には正社員は、会社へ退職の意思を伝えてから2週間が経過する と雇用契約が終了するということです。 この解釈は |
わたしが調べた範囲では、 労働基準監督署 弁護士 も説明は同じでした。
しかし、 「いつから数えて2週間なのか」 「郵送してから2週間なのか」
混乱しますね。
| その解決策を示すのが、 民法第140条の定める「初日不算入の原則」です。 |
| 例えば、 3/1を発送日 届いた日を3/3とします。 ーーーーーーーーーーーー 3/1→発送日→数えない 3/3→届いた日→数えない 3/4→1日目 (届いた翌日) 3/5→2日目 . . . . 3/15→12日目 3/16→13日目 3/14→14日目→退職成立 ※土日祝日もカウントに含まれます。 さぜ初日をカウントに入れないのか? 理由はシンプルです。 法律では丸1日を1日と数えるからです。 つまり、到着した日はその日の途中なので、1日とカウントしない、という考え方です。 この考え方を法律では初日不算入の原則といいます。 重要なのは 会社に届いた日 です。 発送日ではありませとん。 (繰り返しになってしまいますが、) 例えば、 発送日→2/20 会社に到着日→2/22→数えない 到着日の翌日→2/23→カウント開始 となります。 最初の話に戻ります。 「辞められるだろうか」という不安について 会社がよく言う 「会社の承認が必要」 「引継ぎが終わるまで退職できない」 「会社の書式の退職届が必要」 実務でよくある誤解からくるものであり、 これらは全て 法律上は関係ありません。 範囲労基署・弁護士の解釈は 上記の解釈にていて(実務でよくある誤解は法律上、関係ないということについて) わたしが調べた範囲では ・労働基準監督署 ・弁護士 の説明も同様です。 つまり、実務での勘違いは法律上、関係ないと、この法律のスペシャリストも考えている、 ということです。 わたしも内容証明郵便で退職届を出した後に、上司から 『会社の書式で退職届を書いて欲しい』と自宅に連絡が来ました。 しかし、法律上、退職届の書式に決まりはありません。(これも実務上の誤解ですね(笑)) そのことを伝えた上で、お断わりしました。 内容証明郵便の場合 ここまでの内容は内容証明郵便で退職届を出した場合も同じです。 まず、内容証明郵便は「いつ・ 誰が・どんな内容の文書を送ったか」を証明できる郵便です。 退職届を内容証明郵便で送ると、 「会社に退職の意思が届いた日(到着日)」を客観的にすることができます。 そのため、会社が 「退職届は受け取っていない」 と言うことはできなくなります。 ここで重要なのは ※※発送日ではなく、会社に届いた日(到着日)※※です。 (繰り返しになりますが) 発送日→2/20 会社に届いた日→2/22→※※この日が基準になる※※ 2/23→1日目→カウント開始 郵便物等配達証明 さらに、内容証明郵便と合わせて利用できる制度に、郵便物等配達証明があります。 「いつ相手に配達されたか」を証明してくれるサービスです。 正直、「いつ届いたか」は、とても気になることですし、 万が一「届いていない」と言われた場合の対策にもなります。 必須ではありませんが、安心材料の一つとして利用するのも良いと思います。 わたし自身もこの制度を利用しました。 確かに安心材料にはなりますし、もしもの事が考えられる会社だったので利用して良かったと思っています。 しかし、はがきで知らせがきますが、タイムリーに届くわけではありません。少し時間が経ってからはがきの通知が届きます。 それと、このシステムを使うことで費用がかさみます。 なので、必要性に応じて利用することをお勧めします。 今回は話が盛りだくさんでしたね。 かなり省略しておさらいすると、 ①正社員は2週間で辞められること(民法第627条第1項) ②この2週間の数え方(民法第140条初日不算入の原則)→「届いた日+14日」で退職できる」 ➂実務でよくある誤解と、その誤解は法律上は関係ないこと ↓ 退職に不安を抱える元になる発言は実務の誤解の可能性があること。 ④内容証明郵便で退職届を送る場合、到着日を客観的になる。 ⑤郵便物等配達証明は安心材料になるが、必要に応じて使う。 |
実際に退職を進めるときには、もう一つ大きなポイントがあります。
それが「退職届」と「退職願」の違いです。
たった1字の違いですが、この2つは全く違う意味です。あなどってはいけません。
この意味を理解していないと、 ◎撤回できると思っていた ◎会社の言い方に流されてしまった など、思わぬトラブルにつながることもあります。
次回は「2週間で辞められる根拠となる民法第627条第1項と、2週間の数え方」について、 お話しします。

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