
はじめに
会社が退職届を受け取らない場合でも、その対応に振り回される必要はありません。
そのようなときは内容証明郵便で退職届を本社の代表者宛に郵送してください。
これにより、
民法第627条第1項に基づき、郵便が到達した日の翌日から
数えて2週間後に退職が成立します。
ある日、度重なる陰湿ないじめに、わたしは限界を迎えました。
1年以上いじめを我慢した結果、身体に異常が激しく表れるようになりました。難病の発症です。断定はできませんが、因果関係を否定することはできない状況。みんなわたしの病気のこと知っていました。しかし、止まらないいじめ。
そして、さすがのわたしも切れました。みんなのいる前で、主犯格を問い詰め、 『明日から出勤しない。今月いっぱいで辞める』と宣言しました。
宣言する直前にふと「2週間で辞められる」という記憶がよみがえりました。でも、それがどんな法律 なのか、制度なのか、全く分かっていませんでした。しかも、月末まで2週間と数日しか残されていませんでした。
だから、自宅に帰宅以降、退職のことを必死に調べました。そして、わたしの必死さに拍車をかけたのは帰り道に、それなりに権限のある上司に辞めるこを伝えたところ、帰ってきた答えは『○日まで待って』でした。もう負け戦はしたくないと思いました。
そして、調べ尽くした結果、2週間で辞められる根拠が民法第627条第1項であること。民法第140条 初日不算入の原則を知り、予想以上に時間がないことを知りました。そして、内容証明郵便の複雑な 説明に、あちこちのサイトを見比べ苦戦しました。
しかし、予定通り月末で退職できました。
なので、わたしは内容証明郵便で2週間で退職した経験者です。 それをもとに、この退職シリーズをお話ししていきます。
このシリーズは退職で悩む方に向けて、 「分かりやすさ」を主眼に置いてお話ししていきます。
内容証明郵便とは
「いつ・誰が・誰に・どのような内容な文書を送ったか」を、
日本郵便が公的に証明してくれる特別な郵便です。
わたしはこの郵便を送るのに、
・退職届のコピーが何通必要なのか?
・封筒は何通必要なのか?
で混乱しました。
特に、「封筒は何通必要なのか?」は最後まで分からず、2通用意して郵便局の方に確認し、 封筒は1通でよいということが分かりました。
そこで混乱しやすい内容証明郵便の全体像を整理すると、次のようになります。

↑ ↑ ↑ 自分の控え 郵便局の控え 原本と封筒(本社に送る) 原本コピー 原本コピー ↓ 保管 5年間保管 【超重要】原本と封筒は住所・宛名が完全に一致。
この図をイメージしながら、次の説明を読むと理解しやすくなります。
【内容証明郵便の構成】
①原本 1通 (実際に送るもの)
②コピー 2通
———————-
合計 3通
+
封筒 1通(原本の送付用)
※原本1通と、その写し(コピー)を2通用意します。
※写しの2通のうち、
・1通は郵便局で5年間保管
・1通は送り主(今回は自分)が保管
となります。
※※超重要ポイント※※
①原本と封筒に記載する住所・宛名は完全に一致している必要があります。
②郵便用封筒は、原則、原本(今回は退職届)1通しか入れられません。
また、郵便局では原本と写しに割印(印鑑をまたいで押す)を行います。→印鑑の持参をしてください
内容証明郵便は公的な証拠になるため、文章の書き方にも細かいルールがあります。 その具体な書き方については、日を改めて記事で分かりやすくお話しします。
次回は「社会の基本の「き」退職届と退職願の違い」について、お話しします。

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