⑥会社の退職の引き止めは違法?/

はじめに

今回は会社から退職届を受け取ってもらえなかったり、人手不足などを理由に引き止められる行為は 法律に触れる行為なのか、また、正社員と期限が決められた働き方(契約社員、派遣社員)をしている 場合の違いがあるか、を考えていきます。

わたし自身、退職するつもりで出勤した日ではありませんでした。

その日も、いつも通り仕事をして帰る一日になると思っていました。

しかし、この日は違いました。

度重なるいじめが再開した。                              広い空間のどこにいても聞こえわたる大声で私の悪口を言ってきた。そして、誰も注意しない。                わたしは怒鳴りたい気持ちでいっぱいだった。我慢するのはお昼休みまでが限界だった。

そして、同僚が全員揃っている前で

『明日から来ない。今月いっぱいで退職する』

と宣言しました。

この時のわたしは「2週間で退職できる」という短いセリフをふと思い出して           『退職する』と宣言しましたが、どんな法律なのか、どんな制度か、全く知りませんでした。

そして、帰り道に、ある程度権限のある上司に退職の意思を伝えました。             しかし、帰ってきた言葉は『わたしでは判断できないから、○日まで待って』という回答でした。

今日のいじめ。追い打ちをかけるような上司の回答。                      自分には人権もなければ、何の権限もないことを知らしめられいるように感じた。                                 だから、身体の内側から怒りが沸き上がり、張り裂けそうだった。

自宅に帰宅して以降、猛烈に退職のことを調べました。そして、2週間で退職できる根拠。民法第140条初日不算入の原則を知り、思っていたいた以上に時間がないことを知たりました。そして、時間がなくても 内容証明郵便で確実に月末までに退職すると誓いました。内容証明郵便は苦戦。でも執念で仕上げました。

予定道り、月末で退職しました。

    

会社が退職届を受け取らない行為

これは労働者の                                                      「退職の自由」を侵害する行為で違法(民法第627条違反)                                                     になります。

違反の理由

退職の意思を伝えてから2週間(無期雇用(正社員など)の場合)が経過すれば

会社の許可なく退職できます。(民法第627条第1項)

引き止めは無視して良いか

会社が                                          ☟・「後任が見つかるまで認めない」                                                                     ☟・「退職届は受け取らない」                          

としても

法律上2週間で退職の効力は発生します。

わたしが退職するまで勤めていた会社では人手不足を理由に退職の引き止めが日常的に行われていまし

た。それが法律に触れる行為だとは、働いていたときは知りませんでした。

ただ、「人が見つかる2ヵ月先まで待って欲しい」。

出勤拒否しているのに、「○○さんがいないと困る。」と結局、連れ戻す。

そんなことが平気に行われていました。

わたしは退職するとき必死に退職のことを調べ尽くし、それらの行為が法律に触れることを知りました。

そして、民法第627条第1項による『退職の自由』知ることになりました。

会社が人手不足であることと、労働者が退職できるかどうかは別の問題です。

会社の事情だけを理由に退職を認めないことはできません。

内容証明郵便の利用

・退職の申し出を拒否さたれる場合                          ・

・受け取ってもらえない場合                                             

内容証明郵便で退職届(辞職の通知)を送ることで

確実な日付で2週間のカウントダウンを開始できます。

内容証明郵便のおさらい

いつ・誰が・誰に・どのとうな内容の文書をおくったか」を日本郵便が公的に証明してくれる特別な郵便です。

だから、会社が送られていない、届いていない、というこはできません。

そして、会社に届いた翌日から数えて2週間退職が決まります。(民法第627条第1項、民法第140条の初日不算入の原則による)

以上が、正社員の場合のケースでした。

一方、期限の定めがある働き方(契約社員、派遣社員)はどうでしょうか。

   有期契約の退職(民法第628条)

期限の定めがある契約(契約社員、派遣社員など)の場合は、民法第628条が適用され、                                                                                

「やむ得ない自由」がある場合を除き、いつでも辞めることはできません。

2つの働き方には法律で、退職の捉え方が違うので、ご自分のケースに合わせて考えてください。

わたしの場合、民法第627条や2週間の数え方(民法第140条の初日不算入の原則)を人事部の方が

知らず、わたしが人事部の方に丁寧に教えた、という驚くべき体験をしました。

この経験から担当部署の方でも必ずしも知っているべき知識を知っているわけではない、

ということが分かりました。

そうしたら、どうしたらいいか、それは自分の身は自分で守るということです。

次回は、「退職届を出した後の会社との連絡はどうしたらいいか?」

について、お話しします。

                  

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